ジャカルタ生活ブログです

インドネシアで仕事をしています。八年目です。妻はインドネシア人。適当に書いてます。2013年からやっているブログです。

Surat Perintah Tegas 業務命令書の携帯義務

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) 社会的大規模制限が発令されていますので、

営業や生産を続ける会社や工場は、産業省から許可を取らねばならなくなりました。

これが二週間前です。

イメージとしては、
このご時世でも営業や生産が必要な戦略的業態であるので、
新型コロナ対策ちゃんとやってますんで許可オナシャス

そのあと、最近のガイドラインで、
我々労働者は出勤時に以下を携帯ということになりやした
1)  会社が産業省から貰った許可証
2) 会社が労働者に出した業務命令書

ロジックとしては、
会社が新型コロナ対策ちゃんとやってることを条件に、
産業省から操業許可が出ています、

その条件の中に不要不急なことはやめるであったり、
出勤者はなるべく絞り、在宅勤務導入を努力する、があります、

なのでその会社の全員が自動的に出勤してよいとはならないので、
会社が出した業務命令書が必要、となるわけです。


私の会社でも、
Surat Perintah Tugasというものが出ており、
内容は、
「あなたはPT. 〇〇の社員です。引き続き業務してや。コロナ関連法は遵守してや。」です。


見落としがちなポイントとしては、
産業大臣回状 Surat Edaran Menteri Perindustrian No.4 Tahun 2020の中で、

個人は出勤から退勤まで手袋を装着するという条件が出てます。出勤から、オフィスや現場にいるとき含め、退勤まで、手袋を装着するという条件です。

個人宛にでていますが、
それを個人に遵守させてはじめて会社に産業省からの許可が出ていますので、

担当官の判断次第では、
立入検査時に社員が手袋着用していないと、
アウトにもなりかねません。
ご注意ください。